ティートゥリーは殺菌作用があるとか
ウインターグリーンを腰に塗っておくと痛みが和らぎます
といった言い回し…
サロンでつい言いたくなる。
でも、実はそれが法律に触れる可能性
があることをご存じでしょうか。
精油を販売したり
トリートメントする私たちにとって、
「香りを扱う=癒し」
では済まされない法律上の線引きがあります。
ここでは、
アロマ関係者が知っておくべき5つの法律を、
「何を言ってはいけないか」
「どこに注意すべきか」という観点で、
具体例を交えて解説します。
① 医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)
この法律は、医薬品・医療機器・化粧品など
「人体の構造や機能に影響を与えるもの」を
安全に流通させるためのルールです。
アロマでは特に
「効能・効果を明確に謳う表現」が問題になります。
例えば…
●「ティートゥリーが菌を殺すので風邪に効きます」 → NG
●「ウインターグリーンで腰痛が改善します」 → NG
安心な言い方としては
「心地よい香りでリラックスできます」
「香りによるリフレッシュタイムにおすすめです」など。
●精油やアロマ雑貨を扱うときは
「治る」「効く」「改善する」と言わない。
●「リフレッシュ」「リラックス」など
香り・雰囲気・サポートという表現にする。
●表示・ラベル・広告の文言を事前にチェック。
② 医師法
この法律では、
「医師でなければ医療行為を業として行ってはならない」
と定められています(医師法17条)
サロンや
アロマトリートメントの現場で言うと…
●「これは腰痛なのでこちらを塗りますね」
→ 診断・治療にあたる可能性あり。
→「医師監修」「診断」「治療します」などの言葉は使わない。
●アロマトリートメントは
「リラクゼーションを目的とした施術」であると明確にする。
→医療行為に該当すると無免許での医療行為となるリスクがあります。
③ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき師法)
この法律は、国家資格を持った
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師しか
その施術行為を業として行っては
いけないものを定めています。
アロマサロンで「マッサージ」という言葉や
「はり・きゅう」をサービスに含む場合、
資格の有無・広告の文言に注意が必要です。
たとえば…
「肩こりをマッサージで改善します」
「はり治療を併用します」などで資格がなければ
法違反という可能性も。
④ 製造物責任法(PL法)
アロマ商品を製造・販売する方にとって
重要な法律です。
PL法では
「製造物に欠陥があって消費者に損害が出たとき、
製造者・販売者が責任を負う」としています。
例えば:…
●手作りのアロマクリームを販売していて、肌トラブルが出た。
●アロマオイルのボトルが破損してやけどが出た。
これらの場合、販売者として
「安全性・表示・説明」の準備が
できていないとリスクがあります。
チェックポイント👆
●成分表示・製造表示をきちんと。
●使用上の注意・保管方法を説明書に記載。
●責任を明確にし、保険加入を検討。
⑤ 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
この法律は、
消費者に誤解を与える表示や
過度な景品提供を禁止しています。
アロマ・美容の販促・広告では
以下の点が引っかかりやすいです。
●「この香りで絶対リラックスできる」
「当店の香りが唯一」などの断定的・誇大表示。
●プレゼント・景品が高額すぎて、
実質的に過度な誘引になっている。
●二重価格表示・「期間限定」「先着○名無料」
などで実態が伴っていない。
講師として知識を伝えるのはOK。
でも、「販売者/施術者」は特に注意を!
アロマ講師として
「香りの科学」「嗅覚と心」「個別性」
の知識を教えるのは、
何ら法律違反ではありません
むしろ大切な役割です。
だけど実際に商品を販売したり、
トリートメントを提供したりする立場では、
上記の法律それぞれに
「言葉選び」「広告表現」
「サービス内容」「名称」「表示義務」
などで注意が必要です。
知らずに
違反となるリスクを認識することが、
アロマ事業の信頼を高める第一歩です。
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